根本聡土地家屋調査士事務所 site map
・土地境界標はたとえ個人が設置したものでも土地所有者、隣接者に無断で抜いたり移動したりしないでください。控杭等設置が必要な場合は地積測量図を必ず確認して境界標の復元作業を行ってください。詳しくはお近くの土地家屋調査士へ。(土地境界標を無断で移動したり、除去したりして土地の境界が判別できなくなった場合、懲役を含む刑事罰が適用になる場合があります)
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